検疫検査の手引き

  中国哈爾濱国際経済貿易商談会に関する円滑な検疫検査の実施と各国の商売人と関係者のスムーズな出入国のため、外からの出展物の安全な出展を保証する必要があり、『中華人民共和国輸出入商品検査法』、『中華人民共和国出入国動植物検疫法』、『中華人民共和国国境衛生検疫法』、『中華人民共和国食品衛生法』とそれらの関係する法規の規定及び国家品質監督検疫検査総局の関係規定に基づき、この手引きを作成する。

一,黒龍江出入国検疫検査局出展者サービス機構の設置
  黒龍江出入国検査検疫局は展覧会場組織機関を設立し、外国からの出展品の検疫検査を統一して監視管理する。ハルビン商談会開催期間中は、哈爾濱国際会議展示センターに検疫検査出張所を設立し、検疫検査業務を実施する。また、主要な港にハルビン商談会検疫検査のための貨物専用通路、参加者専用通路を設置し、検疫検査や通関を優先して行う。エアポートではハルビン、牡丹江、国境では綏芬河、黒河等の鉄道、道路、水運港が、内陸の港としてはハルビン内陸港が挙げられる。

二,入国展示品検疫検査の方式と作業フロー
(一)黒龍江出入国検査検疫局は出展品に対し港で検査を実施し、さらに、展示会場で集中的に検査、監督、管理する方式を実施する。
会場現場の黒龍江出入国検査検疫局検疫検査出張所は、展覧会場での問い合わせ、検査の受付、出展品の検疫検査及び伝染病の監視管理を担当する。

(二)出展品出入国検疫検査作業フロー(下図のフローチャートを参照)

 
 

三,入国展示品の検査と管理
(一)出展品は主に展示品(サンプル、展覧会関連の贈り物などを含む)であり、参加者あるいはその代理人が入国する時に、港の検疫検査機関に対し検査を申告し、出展品の明細と政府が発行した出展に関する証明書、船荷証券、発送伝票等を提示し、販売の有無も明記しなければならない。
(二)展示品が動植物及びその他の商品である場合、検査の申請時に輸出国の政府機関が発行した獣医検疫証明書、植物検疫証明書を添付しなければならない。展示品が検疫審査の手続きを必要とするものに属する場合、国家質検総局又は黒龍江検疫検査局が発行した『中華人民共和国入国動植物検疫許可証』、又は農業、林業部門が発行した審査書を提示しなければならない。
(三)展示品が微生物、生物製品、血液及びその製品等特殊な物品の場合、検査の申請時に黒龍江検疫検査局が発行した『入国特殊物品衛生検疫審査書』を提示しなければならない。
(四)出展品が会場に到着した後、参加者又はその代理人は会場の黒龍江出入国検査検疫局検疫検査出張所に審査の申請手続きを行い、関係書類や証明書を提示しなければならない。
(五)通関の処理を速めるため、参加者又は代理人は事前に検査の手続きを行うことも可能である。

四,入国出展品の検疫検査及び監視管理
(一)入国港検疫検査機関は、出展品の性質によって、検査又は検疫処理を実施した後、通関又は検疫検査関係の証明書を発行する。
(二)木材を使用し出展品を梱包している場合、入国港検疫検査機関は木材梱包の検疫処理ラベルを検証し、検疫又はしかるべき検疫処理を経て合格となったもののみ、通過を許可しなければならない。
(三)会場の黒龍江出入国検査検疫局検疫検査出張所は、我が国の検疫検査法律、法規、その他規定に基づき、出展品に対し検疫検査としかるべき検疫処理を実施する。
(四)会場の黒龍江出入国検査検疫局検疫検査出張所は伝染病の発生の恐れがある出展品に対して、検疫の監視管理としかるべき処理を講じる。
(五)販売予定の無い展示品については、検査を免除する。ただし、放射性のある重金属、鉱物、石材等は検査を免除されない。
(六)強制的認証(必ず認証を取得しなければならない)リストに載る販売予定の無い展示品で、ハルビン商談会終了後本国に送り戻す展示品は、3C認証の手続きを免除される。ただし、展示品が我が国に入る前に、黒龍江検疫検査局認証処に3C認証免除の証明取得手続きを行う必要がある。

五,我が国の入国出展品に関する関係規定
(一) 以下の物品は入国が禁止されている
動植物病原体(菌類、毒類等も含まれる)、動物の死骸、土壌等害虫及びその他有害生物、動植物伝染病が流行している国家、地区の関係動植物及び動植物製品とその他検疫物。それらのリストは国家質検総局のホームページ(http://www.aqsiq.gov.cn)上で、『動植物検疫』コラムに載っている『動物伝染病が流行している国家、地区からの輸入が禁止されている動物及びその製品一覧表』と『中華人民共和国入国植物検疫禁止入国物リスト』で参照することができる。
(二) 動植物及びその製品の検疫審査規定
1. 以下の出展用動植物及びその製品は、入国前に黒龍江検疫検査局による検疫審査手続きを行わなければならない。
動物及びその製品(1)鑑賞用の魚(2)食用性の動物製品(3)蚕、繭、未加工の養殖用真珠。
植物及びその製品(1)果物、トマト、なす、唐辛子の実などの果物、野菜類(2)大麦、黒麦、燕麦、コウリャン等及びそれらの加工製品(麦芽等)など穀物類(3)緑豆、エンドウ、ソラマメ、あずき等豆類(4)ジャガイモ、サツマイモ等芋類(5)マメかす等飼料類

2.以下の出展用植物の種子、苗及びその他繁殖材料は、入国前に黒龍江省農業又は林業行政主管部門の審査手続を行わなければならない。
  栽培した又は野生の繁殖の可能性がある全株又は部分株、例えば、苗木(試管苗を含む)、果実、種子、挿し木、葉身、芽、根、茎、鱗茎、丸茎、花粉、細胞培養の材料等。
3.以下の出展品は検疫審査手続きの必要がない。
  革製品、洗浄後のダウン素材製品、洗浄後の羽毛素材製品、炭化羽毛素材製品、細長い羽毛素材製品、貝殻類、水産品、蜂蜜製品、卵製品(新鮮な卵はこれに含まない)、乳製品(新鮮な乳製品はこれに含まない)、熟成肉類製品(ソーセージ、ハム、肉類缶詰、高温で精製する動物油脂など)等の動物製品
  上述以外の動物製品は、黒龍江検疫検査局に申告し、国家質検総局の検疫審査手続きが必要である。
4.検疫審査が必要な展示品は、参加者あるいは代理人は少なくとも展示品を引渡し輸送する7日前に黒龍江検疫検査局に申請する必要があり、申請時には出展品リストと我が国政府の発行した出展に関する証明文書を提示しなければならない。特別な事情で事前に審査手続を行わなかった場合、入国時に黒龍江検疫検査局に補足手続きをとることになる。
(三) 特殊出展品の検疫審査規定
  以下の特殊出展品は検査を申請する前に、衛生検疫の審査手続きを経なければならない。
  微生物、生物製品、血液及びその製品、人体組織等の特殊物品
参加者あるいは代理人は少なくとも展示品を引渡し輸送する7日前に黒龍江検疫検査局に申請する必要があり、申請時には我が国省級以上の政府の主管部門が発行した『医療特殊物品入国証明』を提示しなければならない。
(四) 3C強制的製品(必ず認証を取得しなければならない)の認証手続きが
必要な展示品
  国家認可監督管理委員会は既に3回に分けて強制的認証製品リストを発表しているが、このリストに列挙されている入国出展品は、認証証明書及び3C認証マークの検証が済んだ後、出展、販売が許される。3C認証を申請する企業は関係機関にて認証手続きを行うことができる。
  詳細な情報と製品リストは国家認可監督管理委員会ホームページ(http://www.cnca.gov.cn)の強制的製品認証コラムを参照。

六,出展品の展示即売及び出展終了後の処理
(一) 基本的要求
展覧会の開催期間中及び終了後、中国域内で販売する出展品について、参加者あるいは代理人は『入国貨物検査申請表』を記入し、同時に関係手続きを済ませ、さらに入国時に検疫検査機関が発行した関係証明書を添付し、検疫検査が合格とされた後、販売が許される。出展後本国に返送する出展品については、『出国貨物検査申請表』を記入し、入国の際検疫検査機関が発行した関係証明書を添付しなければならない。検疫検査機関はこれに対し通関表を発行する。
(二)動植物及びその製品の出展後の処理
展覧会終了後、出展した動植物及びその製品は一般的に本国に返送するか又は廃棄処分にする。参加者あるいは代理人が我が国への保留を要求する場合、黒龍江検疫検査局の許可を得なければならず、また、規定に基づき検疫検査を実施することになる。検疫検査に合格したものは、保留、使用が許されるが、不合格となったものについては、不合格の原因を取り除くか、廃棄処分することになる。
(三) 梱包済みの食品、化粧品の展示即売及び出展後の処理
  輸入した梱包済みの食品や化粧品は、入国時検査の申請を行う際、品質検査の申請も行う必要があり、検査に合格したものは販売が許される。検査を通じて、人身の安全、健康、環境保護政策に触れると判断されたものは、本国に返送するか廃棄処分することになる。他の政策に触れるとして不合格とされたものは、検疫検査機関の監督の下、技術的な処理を行った後、改めて検査に合格したものは、販売が許される。
(四)「3C」強制的安全認証製品の展示即売及び出展後の処理
我が国の「3C」強制的安全認証に列挙される出展品について、すでに「3C」の認証を取得し且つ「3C」のマークを取得しているもの及び審査のうえ許可され記録に留められる手続きを経た出展品は、展覧会での販売を許される。「3C」の認証資格を取得していないもの、又は審査のうえ許可され記録に留められる手続きを経ていないものは、中国国内での販売を許されない。

七,人の出入国検疫フロー
(一)入国検疫
旅客は『入国健康検疫説明カード』を記入→検疫検査→体温測定→手荷物検査→合格後、税関通過を許可
(二) 出国検疫
症状のある旅客は『出国健康検疫説明カード』を記入→検疫検査→体温測定→
合格後、税関通過を許可

八,人の手荷物品入国検疫検査管理規定
  手荷物で持ち込む出展品については、入国出展品の規定に基づき執行する。黒龍江検疫検査局は各出入国港の公告及びハルビン商談会のHP(http://www.chtf.com.cn)上で、人の手荷物品出入国検疫検査の関係情報を公表する。
(一) 手荷物で持ち込むことが禁止されている物品
1.人類の血液およびその製品(人の血清卵白を除く)
2.果物、唐辛子、茄子、トマト
3.動物死体および標本
4.土壌
5.動植物病原体、害虫、及びその他の有害生物
6.生きた動物(伴侶の犬、猫を除く)および動物の精液、受精卵、胚胎などの遺伝物質
7.卵、皮、毛、骨の角質、油脂、動物の肉類(内臓器官を含む)及びその製品、新鮮な牛乳、チーズ、バター、蚕の卵、動物血液及びその製品,水生動物製品など
8.遺伝子組み換え生物材料
9.廃品衣装
(二)手荷物で持ち込むことは許されるが、申告し検疫検査を受けなければならない物品
1.種、苗木及びその他繁殖材料、タバコの葉、穀物類、豆類(入国する前に事前に検疫審査の手続をしなければならない)、
2.生花、切花、ドライフラワー
3.植物サンプル、展示品、標本
4.栗やくるみ等のナッツ類、干した野菜、漬物、冷凍野菜
5.籐、柳、草、木製品
6.犬、猫などのペット(一人一匹まで持ち込み可能、狂犬病免疫証明書及びその出発地の国家又は地域の政府関係検疫機関発行の検疫証明書を提示しなければならない。入国後検疫検査機関指定の場所で30日間隔離検疫検査を受けなければならない。)
7.特別に輸入される人の血液及びその製品、微生物、人体組織及び生物製品等。

九,法律責任
  虚偽の申告又は検疫検査の監視管理を逃れようとするものに対して、若しくは伝染病の拡散等重大な事故を引き起こしたものに対して、検疫検査機関は関係法律、法規に基づき、その法律責任を追及する。検疫検査機関の職員は厳格に職務を履行する必要があり、違法や行為やその職務を果たさない場合、法に基づき行政処分を与える。また、犯罪を行った場合、刑事責任を追及する。

 
 
 
中国哈爾濱国際経済貿易商談会